事務連絡
令和2年4月22日
各 都道府県・指定都市・中核市・特別区・保健所設置市
児童相談所設置市 民生・衛生主管部(局) 御中
厚生労働省
健康局総務課
健康局がん・疾病対策課
健康局結核感染症課
健康局難病対策課
社会・援護局援護・業務課
障害保健福祉部精神・障害保健課
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた公費負担医療等の取扱いについて
一部の公費負担医療等(医療手当を含む。以下同じ。)については、申請書類として医師の診断書等の提出が求められるなど、申請に当たって医療機関の受診が必要となる。
他方で、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和2年3月28日(令和2年4月16日変更)新型コロナウイルス感染症対策本部決定)において、「国民の生命を守るためには、感染者数を抑えること及び医療提供体制や社会機能を維持することが重要」であり、「外出自粛の要請等の接触機会の低減を組み合わせて実施することにより、感染拡大の速度を可能な限り抑制することが・・・重要である。」とされているところであり、治療の観点からは急を要さない診断書の取得等のみを目的とした受診を回避する必要がある。
そのため、下記の公費負担医療等については、全国の受給者(令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に有効期間が満了する者に限る。)を対象に、有効期間の満了日を原則として1年間延長することができるよう、所要の措置を講じる方向で検討しているところであるので、各都道府県等におかれてはご了知いただくとともに、管内の医療機関等へ周知願いたい。
なお、具体的な取扱いについては追ってお示しするが、受給者証等については、現在受給者が使用している受給者証等を引き続き使用することとする予定である旨申し添える。
記
1.法律に基づく公費負担医療等
○ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく小児慢性特定疾病医療費の支給認定
○ 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)に基づく療養の給付等
○ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく自立支援医療費の支給認定
○ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)に基づく医療特別手当に係る健康状況届の提出
○ 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)に基づく特定医療費の支給認定
2.その他の公費負担医療等
○ 毒ガス障害者救済対策事業
○ 被爆体験者精神影響等調査研究事業
○ 肝炎治療特別促進事業
○ 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業
○ 先天性血液凝固因子障害等治療研究事業
○ 在宅人工呼吸器使用患者支援事業
○ 特定疾患治療研究事業 (※例外的に有効期間が6月のものについては、延長期間についても6月とする。)
以上